自動車関連の会社で働いていた当時30代の男性の死亡は過労が原因だったとして、男性の妻が国を相手取り、労災の認定を求める訴えを名古屋地裁に起こしました。
訴状によると、男性はトヨタ自動車の下請け会社「テー・エス・シー」の社員として、関連会社の工場で救急車の備品製造に携わっていましたが、 2011年9月、自宅で虚血性心疾患のため死亡しました。死亡する前の1カ月間の時間外労働が約100時間で、タイムカードを打刻した後もいわゆるサービ ス残業をしていたということです。
男性の妻は12年1月、過労が死亡の原因だったとして、半田労働基準監督署に労災認定を申請したが認められず、その後の労働保険審査会などへの審査請求も昨年12月に棄却されていました。