長崎県庁の同じ課で6年7か月間続けて仕事していた元臨時職員の40代の女性が「名目上の雇用主が県や外郭団体に短期間で変わったため、社会保険に加入できなかった」として、県に退職手当や損害賠償など約420万円を求める訴えを長崎地裁に提訴しました。
女性は2006年に長崎県交通政策課の臨時職員に採用され、2013年3月に退職するまで交通関連の仕事に従事していましたが、2週間から1か月の間隔で計67回、雇用主が県や県鉄道利用促進協議会などの外郭3団体に変わったといいます。
県の要綱によると、臨時職員の雇用期間は2カ月以内で勤務日数は25日以内。健康保険法と厚生年金保険法は2か月以内の雇用なら適用を除外となっています。
女性は社会保険加入を上司に相談したが「予算がない」と拒否されたといいます。女性側は「実質的には一貫して県に雇用されたのに、2か月未満の雇用契約を繰り返したのは違法」と主張しています。
県は記者会見で「臨時的な業務の増加に対応する必要があったため、その度臨時職員として雇用した。制度的に社会保険の加入が不要だったので予算を確保していなかった。
脱法行為との認識はない」と説明しています。現行の制度に問題があれば見直す考えを示しています。