日本航空の経営再建中に整理解雇されたパイロット70人が、解雇無効などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は5日、請求をほぼ退けた1審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。原告側は上告する方針です。
この訴訟は、日航が2010年、裁判所に認可された更生計画に基づき、原告を含む操縦士81人を解雇したことが妥当だったかが争われたもので、原 告側は、更生計画を上回る利益が出ており、解雇は必要なかったと主張していましたが、高裁判決は「解雇の時点では削減の必要性があった」と指摘、また「特 定の操縦士を狙い撃ちした」との原告側の主張についても、判決は「複数の基準で解雇の人選をしており、狙い撃ちではない」として退けました。
経営破綻した日航は2010年1月に会社更生法適用を申請し、希望退職者を募ったものの、目標に達しなかったため、同年12月にパイロット81 人、客室乗務員84人を整理解雇しました。客室乗務員が起こした訴訟でも、東京高裁の別の裁判部が3日、一審に続き解雇は有効とする判決を言い渡していました。