【2023年4月1日改正】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!

厚生労働省リーフレット

出典:厚生労働省リーフレット

大企業では既に適用されているルールでしたが、2023年4月1日より、中小企業でも月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げの対象となります。

改正の内容

深夜・休日労働の割増賃金率の引き上げ

月60 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

代替休暇の付与

月60 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。

具体的な算出方法など、中小企業の割増賃金率引き上げの詳細はこちら
【厚生労働省リーフレット:中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます】

4月までに確認しよう!今後の対応ポイント

長時間労働は、健康面の悪化だけでなく、生産性の低下など企業リスクも発生します。
長時間労働や休暇が取れない生活が常態化しないよう、働き方や休み方を「見える化」し、早い段階で対策や見直しを行い、継続的に取り組んでいくことが大切です。
効率的に働いてしっかり休むために、企業全体の意識改革が必要となります。

労働時間の適正管理

タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など、月60時間超の時間外労働を把握するために、労働時間の適正管理を行いましょう。

代替休暇の検討

代替休暇を利用する場合は労使協定の締結も忘れずに行いましょう。就業規則の変更も忘れずに!

残業削減、業務の効率化

人件費の増加や残業時間の削減の為に、業務フローの見直し、ノー残業デーの導入、業務管理ツールの導入などを検討するのもよいでしょう。

「中小企業の割増賃金率引き上げ」に関するご相談は郡山市のみよた社会保険労務士法人へ!

今回の改正に伴い、負担なく実務が継続できる仕組み作りが必要です。
代替休暇制度や労使協定、割増賃金の計算方法や対策についてお困りではありませんか?
労務管理研修や管理職・リーダー研修、チームビルディングワークなど、従業員のスキルアップも時間外労働削減の方法のひとつです。
また、業務効率化を促進するためのシステム導入も状況に応じてご提案させていただいております。

郡山市のみよた社会保険労務士法人では、貴社の問題解決だけではなく人材育成・モチベーションアップを見据え、将来的に従業員の全員がいきいきと働きやすい労働環境となるよう、経営者や人事担当者の右手となり企業の成長を支えます。
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