厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断するこ となく存続していると判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を出しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf
厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断するこ となく存続していると判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を出しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf
認証番号:第1602306号
認証機関:全国社会保険労務士会連合会