過重労働でうつ病を発症し、休職後に解雇された東芝の元社員が損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決で、3月24日、最高裁第二小法廷は社員側の過失を理 由に賠償額が減額されていた東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。高裁では、東芝の支払額に上積みがなされる見通しです。
東京地裁は2008年、解雇無効を認めて未払い賃金と損害賠償計約2800万円の支払いを命じていましたが、2011年2月の東京高裁判決は重光さんが 神経科への通院状況を会社側に申告していなかったことなどを理由にこのうちの慰謝料などについて賠償額を減額していました。