【労働法】市立四日市病院に是正勧告―四日市労働基準監督署

三重県の市立四日市病院の医師の時間外勤務について、割増賃金の未払いと違法な時間外労働があるとして、四日市労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、1月20日分かりました。

少なくとも1972年頃から割増賃金を算定する賃金に含めていなかったとみられており、病院側は医師205人に対し、時効になっていない不払い分である2013年3月分から2年間分について金利約1540万円を含め約3億円を支払う予定です。

病院によれば、2014年11月に労基署による調査があり、2014年12月16日付で是正勧告を受けたとのことです。