厚生労働省の労働政策審議会は、3月4日、労働者が業務上または通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護 ( 補償 ) 給付」について、平成 27 年度の最高限度額と最低保障額を引き上げる厚労省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎厚生労働大臣に答申しました。
昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことを受けて、介護 ( 補償 ) 給付の最高限度額と最低保障額を、平成 27 年4月から 100 円~ 280 円引き上げることにします。
厚労省は、平成27 年4月1日の施行を目指し、省令改正作業を進めるということです。
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html