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【労働経済】ハローワークを通じた障害者の就職件数が9年連続で増加

厚生労働省から、「平成29年度 障害者の職業紹介状況等」が公表されました(平成30年5月25日公表)。

これによると、ハローワークを通じた障害者の就職件数は9年連続で増加しているとのことです。

具体的には、次のとおりです。

・ハローワークを通じた障害者の就職件数は97,814 件で、対前年度比4.9%の増となりました。
・就職率については48.4%で、対前年度差0.2 ポイントの減となりました。
・産業別の就職件数は、多い順に、「医療、福祉」(35,566件、構成比36.4%)、「製造業」(13,595件、同13.9%)、「卸売業、小売業」(12,412件、同12.7%)、「サービス業」(10,288件、同10.5%)などとなっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年度 障害者の職業紹介状況等>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208340.html

【働き方改革】裁量労働制で過労死 適用直後に36時間連続勤務

「システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28歳)が平成29年8月にくも膜下出血で死亡したのは、長時間労働が原因だったとして、労災認定されていたことが分かった。」という報道がありました。
遺族の代理人弁護士が、記者会見を開き明らかにしたものです。

代理人弁護士によると、男性は、平成25年に入社し、不動産会社向けのシステム開発業務に従事。平成29年7月1日に「チームリーダー」に昇格したことに伴い、「専門業務型の裁量労働制」の適用を受けることに。
同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。

裁量労働制は、簡単に言えば、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなし、残業代込みの賃金を支払う制度です。

専門業務型(労使協定で導入)と企画業務型(労使委員会を設置して導入)の2種類があります。

今回問題となったのは、専門業務型のほうです。

労使協定で、「対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容」を定める必要がありますが、定めただけで、実施していないというケースは多々あるかもしれません。

企業と労働者の意識が重要といえますが、法令上のルールとして、措置の実施状況のチェック機能を高める必要があるといえそうです。

〔参考〕裁量労働制の概要は、こちらをご覧ください。

<裁量労働制の概要(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

【その他】労働保険料の年度更新に関するリーフレット〔継続事業関係〕を公表(厚労省)

平成30年度の年度更新の時期が近づいています(6月1日から7月10日までの間に、申告・納付)。

厚生労働省は、「事業主の皆様へ」などとして、平成30年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリーフレットを公表しました(平成30年5月11日公表)。
今回公表されたのは、「継続事業用」と「雇用保険用」です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/keizoku.html

<平成30年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/koyou.html

【その他】労働保険料の年度更新に関するリーフレット〔一括有期事業関係等〕を公表(厚労省)

平成30年度の年度更新の時期が近づいています(6月1日から7月10日までの間に、申告・納付)。
厚生労働省は、「事業主の皆様へ」などとして、平成30年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリーフレットを公表しています(平成30年5月15日公表)。
今回、新たに「一括有期事業用」が公表されました。加えて、労働保険事務組合の皆様向けのリーフレットも公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
≫ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/ikkatu.html

<平成30年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方>
≫ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/hoken.html

たくさんのおもしろい断片を持つ

最近のレンタルビデオ店は、店頭にない作品でもお取り寄せできるのですね。
のび太君と同じく、他人より数年遅れて生きている社労士みよたです。

過去にNHKで放送されたものですが、『プロフェッショナル~仕事の流儀』漫画家の藤子・F・不二雄先生の特集回を借りてみました。

『ドラえもん』の作者でおなじみの藤子先生は、漫画作品だけでなく、創作に対する想いや子供時代のエピソードなど様々な言葉を遺しています。
肉声で話す藤子先生の講演の音源を聴いただけで、人柄がにじみ出ているようで、なんとも言えずほっこりとした気持ちになりました。
あれだけの素晴らしい作品の数々を生み出せたのも、漫画に対するブレない信念があってのことなんだなと思います。

本作の中でも、印象深いエピソードや言葉がたくさんありましたが、中でも印象深かったのが以下の言葉です。

漫画を分解してみますと、結局は小さな断片の寄せ集め。
本を読んだりテレビや映画を見たり、新聞を読んだり人と話したり見たり聞いたり、絶えずピッピッと感性に訴えるものがあって、あれが使えそうこれが使えそうと、捨てたり組み合わせしたり、そういう作業の結果、1つのアイディアがまとまってくるんです。
なるべく面白い断片を数多く持ってた方が「価値」になるわけです。

藤子先生の遺した資料は膨大で、その内容も科学や歴史の専門書から落語のテープまで、多岐にわたります。

私たちは、年を取るほど好奇心や感動を失いがちだったり、専門家になればなるほど、知識が偏りがちになるといった傾向があるのではないでしょうか。
社労士だからといって、労働法だけを勉強していればいいかというと、もちろんそんなことはありません。

漫画家ではない私たちにとっても、「たくさんのおもしろい断片を持つ」という考え方は、仕事だけではなく人生を豊かに過ごすためのヒントになるのではないかと感じました。

 

藤子先生は、『ドラえもん』の1巻にこんなコメントを残しています。

僕はとても楽しくドラえもんを書きました。
みなさんにも楽しく読んでいただけたらうれしいと思います。

わたしもそんな想いで社労士業務を全うしたいです。

【労働経済】テレワークセキュリティガイドライン(第4版)を公表

総務省から、「テレワークセキュリティガイドライン(第4版)」が公表されました(平成30年4月13日公表)。

同省では、平成25年に改定した「テレワークセキュリティガイドライン(第3版)」を見直し、ガイドラインの改定案を策定するため、平成29年10月から「テレワークセキュリティガイドライン検討会」を開催し、検討を進めていました。

同検討会における検討結果等を踏まえ、意見募集も実施。その結果も踏まえ、この度、「テレワークセキュリティガイドライン(第4版)」が公表されました。

今回の改定では、会社の端末に加えて、私用端末を利用する場合や、クラウドサービスを利用する場合の留意点の追加などが行われています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<テレワークセキュリティガイドライン(第4版)の概要>
http://www.soumu.go.jp/main_content/000541215.pdf

<テレワークセキュリティガイドライン(第4版)(本体)>
http://www.soumu.go.jp/main_content/000545372.pdf

【労働経済】社会保障と社会資本整備の今後の改革の在り方や重点課題について議論(経済財政諮問会議)

平成30年4月12日に、首相官邸で開催された「平成30年第4回経済財政諮問会議」の資料が公表されました。

会議では、経済・財政一体改革の2つのテーマ、社会保障と社会資本整備について、今後の改革の在り方や重点課題について議論が行われました。

有識者議員からは、「今後3年程度の間に、全世代型社会保障制度の実現を目指し、歳出改革を推進・加速するとともに、団塊世代が75歳に入り始める2022年度以降の構造変化を見据え、人生100年時代において、健康寿命を延ばし高齢者も長く就業できるようにすることで支え手を増やし、給付と負担のバランスを見直していくことを同時並行で進める必要がある。また、消費税率引上げに当たっては、そのメリットを分かりやすく国民に説明していくべきである。」といった提言がされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年第4回経済財政諮問会議/資料など>
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0412/agenda.html

なお、消費税率の引上げについては、平成31(2019)年10月から実施することとされていますが、これに向けて、「関係省庁による消費税率引上げによる需要変動の平準化に関するタスクフォース」を設置したとのこです(平成30年4月13日設置)。

混乱が避けられるような対策をとって欲しいですね。

【年金・医療】財務省が年金支給68歳開始案(財政制度分科会)

財務省から、平成30年4月11日に開催された「財政制度分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会の議題は、社会保障。

今後の社会保障改革の考え方も示されています。

「医療・介護」と「年金」がその中心ですが、「年金」について、『「人生100年時代」の年金受給の在り方と支給開始年齢の引上げ』というテーマの中で、次のような方向性が示されています。

◇現在、男性は2025年まで、女性は2030年までをかけて、65歳までの引上げを行っているところだが、2035年以降、団塊ジュニア世代が65歳になることなどを踏まえ、それまでに支給開始年齢を更に引き上げていくべきではないか。

イメージ図として、68歳支給開始の例が示されています。

来年春には、厚生労働省から、5年に1度実施する「年金の財政検証」の結果が公表されますが、このような財務省の提案も反映されることになるのでしょうか?

今後の議論に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<財政制度分科会(平成30年4月11日開催)資料一覧>
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300411.html

働き方改革

東北コピー販売株式会社様が主催のイベント、『TSC2018New Work Style~働き方を考える~』にて、「働き方改革」についてセミナーをさせていただきました。

働き方改革の目的としては、「労働力の確保」と「生産性の向上」の実現が挙げられます。
労働時間を短縮し休暇取得を促進する一方で、人材力・企業業績も向上させることが求められます。

「人手不足の中で残業が規制されたらうちの会社はつぶれちゃうよ!」「そもそも現状で従業員は困ってないんだからいいじゃないか!」という経営者の意見もよく分かりますが…。
やはり法令順守は企業の社会的責任ですし、生産性向上は企業の存続にかかわる経営の課題です。
何を増やして何を減らすのか。業務の見直しや多様な働き方を実現する制度導入の事例など、自社でできることから取り組んでいただきたいということをお話してきました。

トップが本気にならなければ、職場風土や意識もなかなか変わりません。
従業員のみなさんが心身ともに健康で仕事の質を高めることは、企業のためにもなることです。
もし、働き方改革に着手するのであれば、従業員に本気になって取り組んでほしいことや、現場の改善の取り組みを支援すること、そして経営者自身の「想い」を従業員に表明していただきたいです。

効率的な仕事ぶり、充実した私生活(どこかで聞いたワードですが…)を両立できる社員がどんどん増えるといいなと思っています。

【労働経済】時間外労働等改善助成金 詳細が明らかに

平成30年4月から、雇用関係の助成金や労働関係の助成金の見直しが行われています。

全体像は、これまでにもお伝えしているところですが、個別の助成金について、詳細が徐々に公表されています。

この度、「時間外労働等改善助成金」の詳細も公表されました(平成30年4月9日公表)。

この助成金は、中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主を助成するもので、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
4つのコース(団体推進コースを含めると5つのコース)がありますが、それぞれについて詳細が公表されました。

詳しくは、こちらをご確認ください。
<時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

<時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

<時間外労働等改善助成金 (職場意識改善コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

<時間外労働等改善助成金 (テレワークコース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

<時間外労働等改善助成金 (団体推進コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

なお、各コースについて、申請の受付に締切が設けられています。
まずは、上記のリンクから内容をご確認の上、申請をお考えの場合は早めに対応する必要があります!

<各コースの申請の受付締切>
・時間外労働上限設定コース:平成30年12月3日(月)
・勤務間インターバル導入コース:平成30年12月3日(月)
・職場意識改善コース:平成30年10月1日(月)
・テレワークコース:平成30年12月3日(月)
・団体推進コース:平成30年8月31日(金)

注)支給対象事業主数は、国の予算額に制約されるため、上記の期日以前に、受付を締め切る場合があるということです。