webmaster のすべての投稿

【年金・医療】建設業者に対し社会保険加入の徹底促す制度を導入―国土交通省・厚労省

国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し、従業員の社会保険への加入徹底を促すため、11月1日から建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で保険加入状況を記した書面を確認する制度を導入することとしました。改善しない場合、厚労省の地方労働局や年金事務所に通報することとし、労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると、数日間の営業停止や強制加入措置の対象とするとのことです。

国交省の調査によると、建設労働者の2割が雇用保険、4割が健康保険や厚生年金に加入していません。ピークの1992年には84兆円あった建設投資が半減し、受注競争が激しくなっています。発注主からの価格引き下げ圧力に応じるために、下請け業者の間では社会保険料を削る傾向が強まっているとのこ とです。

【年金・医療】健保で過大請求の医療機関、労災診療費も過大受領―会計検査院

健康保険の診療報酬の過大請求が発覚した医療機関が、同様に算定する労災保険の診療費も過大に受領したまま未返還であることが会計検査院の調べで分かり、検査院は2012年10月5日、厚労省に改善を求めました。両制度とも厚生労働省の所管ですが、健康保険担当の地方厚生局と労災保険担当の労働局との間で情報を共有していないのが原因とのことです。

検査院は、診療報酬の過大請求分を自主返還した23医療機関を調査しました。その結果、2004~11年度に行なった労災保険の診療でも23機関の計697件全てで診療費が誤って算定されており、計2364万円を過大に請求し受領していたとのことです。

診療報酬の過大請求は地方厚生局の指導や調査で発覚しましたが厚生局は各労働局には伝えなかったため、労災保険の診療費の過大請求は放置されていました。診療費は年間2000億円規模と多額となっています。検査院は「縦割り行政を見直すべきだ」と指摘しました。

厚労省によると、報道などで過大請求が明らかになった場合に両局間で情報をやりとりするケースはあったものの、共有する仕組みはないとのことです。厚労省補償課は「民間企業の情報も含まれており慎重に扱ってきたが、指摘を受けてより活用できるよう検討したい」としています。

【年金・医療】共済年金上乗せ 月2,000円減

政府は4日、公務員の共済年金独自の上乗せ給付「職域加算」(平均月額約2万円)を廃止して15年10月につくる新上乗せ年金「年金払い退職給付」について、平均的な受給月額を職域加算より2000円低い1万8000円程度とする方針を固めました。また、現職、OBを問わず、守秘義務違反などを犯した場合、新年金の一部を減額できる懲罰的制度も設けます。政府は早ければ次期臨時国会に関連法案を提出する方針です。

【労働法】特定の教員への「立ち番」不法労働行為 賠償命令

授業中や学校行事の際に繰り返し校舎外での「立ち番」を強制したのは違法として、私立鶴川高校の教員ら10人が、同校を経営する明泉学園と理事長を相手に約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は3日、原告の主張を認め、計1227万円の支払いを命じました。

判決などによると、同法人は2008年以降、管理職以外の教員に対し、授業の空き時間などに校外での立ち番をを命じたほか、体育祭や文化祭、入学式などの行事開催中にも同様の当番を命じました。

同法人は、「生徒の安全確保のための責務」「保護者の道案内」などと主張していたが、市村裁判長は「必要性や合理性に乏しい」と退けました。
 
教員の中でも特に教職員組合員である原告に対し、集中的に当番が割り振られたことについて、市村裁判長は「労働契約に基づく指揮命令権を著しく逸脱・乱用した不法労働行為」と断じ、法人のみならず理事長の個人責任も認めました。

【その他】介護など3分野の人材育成へ「段位」制度立ち上げ

政府は仕事上の実践的な能力を全国統一基準に基づく「段位」で業種ごとに評価する新制度を立ち上げ、年内にも段位の認定を始めます。企業の枠を超えて働く力を測る物差しを整備し、成長性の高い介護、温暖化対策、農漁業高度化の3分野の人材育成につなげます。

新制度は「キャリア段位制度」。約700職種を網羅する英国の職業能力評価制度(NVQ)がモデルとしていて「日本版NVQ」とも呼ばれます。①「介護プロフェッショナル」②温暖化ガス削減など気象の環境対策を担う「カーボンマネージャー」③農林漁業の経営力を高める「食の6次産業化プロデューサー」の3職種を先行して整備します。

キャリア段位の特徴は、知識や技能を試験で認定するこれまでの資格と異なり、実際にどんな仕事ができるのか、職場での能力を評価する点にあります。入門クラスの「レベル1」から、その分野を代表する人材を示す「レベル7」まで7段位を設けます。

政府は2020年度までに3分野で22万人への授与を目指すとのことです。

【労働経済】障害者調整金で算定ミス、 2.4億円余を過大支給

障害がある人の雇用を促進するために雇用した人数などに応じて事業者に支払われる障害者雇用納付金制度などを巡り、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市)で過払いや徴収不足などの算定ミスが相次いでいることが3日、会計検査院の調査で分かりました。

この制度は障害者雇用促進法に基づき身体、知的障害者の就労を促すもので、従業員201人以上の事業者が法定雇用率に達しない場合は納付金の支払い義務が生じ、率を上回れば機構から調整金や報奨金が支給されます。法定雇用率(1.8%)を超える事業主に対しては障害者1人当たり月2万7000円を支給 し、下回った事業主からは月5万円を徴収しています。

会計検査院が10年度に全国で対象となった企業や非営利法人など1万4457社と11年度の2万3195社から抽出した全国16の都道府県にある368事業者を調べただけでも、130の事業者で支給の対象にならない1週間の労働時間が20時間未満の人を含めたり、障害の程度を実際より重く申告したりして、合わせて2億4000万円余りを過大に受け取っていたことが分かりました。一方、基準を満たさない事業主からの徴収漏れも約1700万円に上りました。

審査をした「高齢・障害・求職者雇用支援機構」では、勤務実態を確認できる書類を事業者に提出させていなかったということで、会計検査院は、過大に支払われた金額を返還するとともに、適正に審査するよう求めました。

「高齢・障害・求職者雇用支援機構」は、「過大に支給された分は速やかに返還させるとともに適正な審査が行われるよう厳正に対処したい」と話しています。

【労働経済】65歳雇用、健康状態が理由の例外認める 厚労省

厚生労働省は2012年10月2日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法の成立を受け、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできることを明確にした指針を公表しました。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮しました。

10月2日に開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の専門部会で説明しました。改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づけています。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにする狙いです。

指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記しました。

部会では法改正に伴う省令の見直し案も示しました。法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めました。

【年金・医療】三井厚労相、高齢者の医療費負担2割に引上げ案は急がずに

三井厚生労働相は2012年10月2日に記者会見し、現在1割に据え置いている70~74歳の医療費自己負担割合を2割に引き上げることについて 「性急にやるべきものではない」と述べました。民主党が看板政策として掲げる最低保障年金の創設と後期高齢者医療制度の廃止は、自民・公明と設置する社会保障制度改革国民会議の議論に委ねる方針を示しました。

70~74歳の医療費自己負担割合は、法律では2割となっていますが、毎年2000億円の予算を投じて1割に据え置いています。岡田克也副総理や小宮山洋子前厚労相は2013年度からの引き上げに意欲を示していました。

13年度の予算編成で本来の2割に戻すのかが焦点となっています。ただ三井厚労相は「消費増税の負担、負担で、国民は納得がいかないだろう。世代間の公平も必要だが、簡単に上げる問題ではない」と語り、引き上げに慎重な姿勢を示しました。

社会保障と税の一体改革で積み残しになっているテーマは国民会議で議論します。最低保障年金は民主党の看板政策ですが、自民党や公明党は反対しています。また、民主党は75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の廃止をめざしているのに対し、自公両党は存続を主張しています。

厚労相は最低保障年金に触れ「民主党と野党とでは違うところが多々あり、国民会議で議論しないといけない」と指摘しています。後期高齢者医療制度の廃止は「地方自治体には定着しているから続けるべきだとの意見があり、野党とも相談したい」と自公両党との妥協点を柔軟に探る意向を示しました。

厚生年金基金制度を将来的に廃止する方針に、基金側が反発していることについて厚労相は「基金の財政は大変深刻で、将来的に廃止する方針は変わらないが、丁寧に議論を進めていきたい」と述べました。

【判例】茨城の和菓子メーカー社員過労死で書類送検―水戸労働基準監督署

2012年10月1日、水戸労働基準監督署は男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、労働基準法違反の疑いで、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を書類送検しました。

監督署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により、同9月1日に30歳で死亡。今年2月、過労死が認定されました。

送検容疑は、労基署に労使協定の届け出をせずに、平成22年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせた疑いとなっていますが、会長と社長は容疑を否認しています。

タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、確認できなかったとのことです。

会社側の、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が除外される「管理監督者」の立場にあるとの主張に対し、労基署は、実際には出荷管理の担当で規定が適用されると判断しました。

【労働経済】「わかものハローワーク」、東京・大阪・愛知で35歳未満の求職者支援スタート

フリーターなど非正規雇用の若者が正社員になるのを支援するわかものハローワークが2012年10月1日、東京・大阪・愛知の全国3ヵ所にオープンしました。主に35歳未満の非正規労働者が対象で専門職員による個別カウンセリングなどを行います。フリーターが増加するなか、厚生労働省は若者の就労促進に力を入れます。

東京労働局が2012年10月1日、渋谷区渋谷2丁目に開所した「東京わかものハローワーク」では、開所初日に開いた就職活動の進め方や応募書類の作成法を教えるセミナーは、予約で満席になりました。
 
「東京わかものハローワーク」では、今後もキャリアカウンセラーや臨床心理士による個別相談のほか、パソコンでの適職診断、求職者の相互交流を図る「ジョブクラブ」を開き、就業意欲に応えていく方針です。