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【労働経済】勤務医の4割、過労死ラインの月80時間以上残業―労働政策研究・研修機構調査

病院で働く医師の4割が過労死ラインとされる月80時間以上残業しているとの調査結果を、独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2011年12 月、インターネットを通じて全国の勤務医1万1145人を対象に行ない、まとめました。この勤務医1万1145人のうち有効回答は3467人で、疲労感を感じる医師の8割以上は事故につながりかねない「ヒヤリ・ハット」を経験しているとのことです。

調査によると、主な勤務先以外での労働を含めた1週間の労働時間は、平均53.2時間でした。60時間以上が全体の40%を占め、80時間以上も10%いたとのことです。週60時間の勤務は、労働基準法の法定労働時間(週40時間)を上回り、時間外労働は過労死ラインとされる月80時間になる計算です。

労働政策研究・研修機構(JILPT)ホームページ:勤務医の就労実態と意識に関する調査
http://www.jil.go.jp/institute/research/2012/102.htm

【年金・医療】「地域医療機能推進機構」の在り方についての検討会を開催―厚生労働省

厚生労働省は、全国の社会保険病院と厚生年金病院、船員保険病院を運営するため平成26年度に発足する「地域医療機能推進機構」の在り方を議論する検討会を開きました。検討会では、民間医療機関との役割分担や機構が目指す活動内容が検討され、年内をめどに結論をまとめることが確認されました。来年の通常国会に関連法案を提出したい方針です。座長には田中滋・慶応大大学院教授が就任します。厚生年金病院などは自公政権が14年に整理合理化の方針を決定しましたが、地元自治体などが反発しています。政権交代後、鳩山政権が病院存続へと方針を転換しました。

厚生労働省ホームページ:第1回 地域医療機能推進機構の法人制度に関する検討会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002j049.html

【年金・医療】8割が年金で賄えず 老後の費用 金融広報委調べ

日銀や民間金融団体などで構成する金融広報中央委員会がまとめた調査によると、老後の費用について、78.3%の人が「年金のみで賄えない」と回答しました。そのうち、62.0%が年金以外の資金で将来への備えができておらず、老後に不安を抱えている姿が浮き彫りになりました。

調査は2011年11~12月、全国の1万人を対象に個別訪問と郵送・インターネットを併用して行い、3531人分の回答を集計しました。過去に不定期で 実施していた「金融に関する消費者アンケート調査」を改めたもので、今回が初めてとなります。外国の類似調査を参考に内容を拡充したそうです。

お金の蓄えや使用について「長期の計画を立て達成するよう努力している」かとの問いには、46%が「当てはまる」と回答ており、「当てはまらない」の29%を上回りました。「何かを買う前に余裕があるか注意深く考える」「自分のお金や金融に関することに十分注意している」については、それぞれ77%が 「そうする」としています。

老後の費用について「年金のみで賄える」は12%にとどまり、78%と大半が「賄えない」と回答しました。賄えないとした人のうち62%が、準備は「できていない」と答えている状況です。

同委は今回の調査結果を広報・教育活動に役立てる方針。今後の実施予定は決めていないといいます。

【労働経済】ハローワーク非正規職員が労組結成

東京都内のハローワークで相談業務に当たる非正規の職員が、契約期間が1年以内に限られる不安定な雇用の改善などを求め、9月22日、労働組合を結成しました。厚生労働省によりますと、全国のハローワークの非正規職員は正職員の1.7倍のおよそ2万人に上りますが、非正規の職員だけで作る労働組合が結成されるのは、全国にほかにないということです。

労働組合を結成したのは、都内のハローワークで仕事を求める人たちの相談に応じたり、求人の開拓などに当たったりしている、非正規の職員およそ100人で、9月22日、東京都内で結成大会を開きました。

大会では、発起人の1人の辻俊行さんが、「私たちは1年ごとの契約で、来年は仕事がなくなるかもしれない、不安定な立場です。契約について納得のいく説明をするよう要求しましょう」とあいさつしました。

都内のハローワークの非正規職員は、契約期間が1年以内に限られ、不安定な雇用になっているほか、残業しないと業務がこなせない状態になっているのに、残業代の支払いはほとんどないということです。また、通勤手当は1日当たり往復で360円までしか支給されないなど不安定な待遇で勤務しています。

このため労働組合は、契約更新のルールの確立や残業代の支給、それに通勤手当の拡充などを求めていくことにしています。

正規職員による労組委員長OBで、今回の労組の顧問になる駒井卓さんは「正規職員と同等の仕事をしても待遇には差がある。こうした有期雇用の矛盾を解消したい」と話しています。

解雇の際に気を付けたいポイント

「日本では解雇をしにくい。だから正社員雇用は慎重にしなければ・・・」
と巷で言われていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。
本稿では、解雇にまつわる法律について解説します。

解雇の有効無効については、次の二つが重要なポイントとなります。

1.解雇は、「客観的にみて合理性があり」、「社会通念上の相当性がある」ことを求められる。

客観的な合理性の有無とは、『解雇という重いペナルティーに見合うほどの事実があったか』と解釈できます。その事実は「労働者の問題(横領や無断欠勤など)」と「会社の問題(業績悪化など)」に分類され、過去の判例を拠り所にしてその合理性を判断することになります。

また、社会通念上の相当性とは、「いわゆる一般人10人に解雇の是非について聞いてみたとして、8人~9人が『解雇止むなし』と考えるかどうか」と解釈できます。

上記を満たさない場合は、解雇無効(効力なし)となり、その人との雇用関係は継続することになります。

2.解雇が有効だったとしても、多くの場合「事前予告」をしなければならない。

1の要件をみたす解雇であったとしても、急な解雇をするとその人の生活に支障がでる(かもしれない)ために、30日以上前の予告が求められるわけです。※予告についてはさらに詳細な決まりごとがあります。

「合理性・相当性」と「予告」。労使トラブルを防ぐためにも、解雇のことを考えるときにはまず思い浮かべて欲しいポイントです。

解雇の際に気を付けたいポイント

「日本では解雇をしにくい。だから正社員雇用は慎重にしなければ・・・」
と巷で言われていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。
本稿では、解雇にまつわる法律について解説します。

解雇の有効無効については、次の二つが重要なポイントとなります。

1.解雇は、「客観的にみて合理性があり」、「社会通念上の相当性がある」ことを求められる。

客観的な合理性の有無とは、『解雇という重いペナルティーに見合うほどの事実があったか』と解釈できます。その事実は「労働者の問題(横領や無断欠勤など)」と「会社の問題(業績悪化など)」に分類され、過去の判例を拠り所にしてその合理性を判断することになります。

また、社会通念上の相当性とは、「いわゆる一般人10人に解雇の是非について聞いてみたとして、8人~9人が『解雇止むなし』と考えるかどうか」と解釈できます。

上記を満たさない場合は、解雇無効(効力なし)となり、その人との雇用関係は継続することになります。

2.解雇が有効だったとしても、多くの場合「事前予告」をしなければならない。

1の要件をみたす解雇であったとしても、急な解雇をするとその人の生活に支障がでる(かもしれない)ために、30日以上前の予告が求められるわけです。※予告についてはさらに詳細な決まりごとがあります。

「合理性・相当性」と「予告」。労使トラブルを防ぐためにも、解雇のことを考えるときにはまず思い浮かべて欲しいポイントです。

【その他】健康診断費用を違法天引き 福島第1原発の下請け会社に勧告

東京電力福島第1原発の収束作業に当たる福島県の下請け会社が、本来負担すべき健康診断費用を作業員に無断で給料から天引きしていたことが厚生労働省の調査で19日、分かりました。従業員の健康診断費用は雇用主が負担すると規定した労働安全衛生法違反などにあたるとして、厚労省は下請け会社に返金す るように指導しました。

作業員は天引きに加えて違法派遣で働かされたなどとして18日に福島労働局に指導を求めました。悪質な事例とみて下請け会社から事情を聴き、翌日に指導するという異例の早さで対応しました。

【その他】トラック運送業 労災防止へ協力を要請 近畿運輸局・2府4県労働局

近畿運輸局と近畿2府4県の各労働局は9月20日、トラック運送事業における過労運転と荷役作業による労働災害を防止するため、荷主団体201団体に対し、発注条件などへの配慮についての要請を行いました。
大阪における運輸業の労働時間は全産業の平均と比べて長く、所定内と所定外の労働時間を合わせた年間総実労働時間では252時間も長くなっています。
平成23年に近畿2府4県のトラック運送事業で起きた労働災害は2390件に上り、うち86%が荷役作業中に発生しています。
こうした状況をふまえて、具体的に次の点について要請を行いました。

1トラック運転者の過労運転防止のために
①発注条件の明示
②無理のない到着時間の設定
③荷受け、積卸し時間の設定
④トラック運送業者の選定
⑤適切な運賃等の収受(燃料サーチャージ制の導入等)

2労働災害の防止のために
①荷役作業の有無、内容、役割分担をトラック運送業者へ通知
②墜落防止対策
③自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の資格の確認

【年金・医療】被災地の病院での診療報酬特例措置を来年3月まで延長

厚生労働省は19日、東日本大震災で被災した医療機関に適用している診療報酬の特例措置について、期限を9月末から来年3月末に半年延長する方針を決めました。原則として、現在、適用を受けている医療機関のみを対象とします。同日の中央社会保険医療協議会(厚労省の諮問機関)総会に延長方針を示し、 了承されました。

特例措置は、医療法で定められた定員を上回る患者を入院させても入院基本料を減額しなかったり、仮設の建物での診療を認めたりする内容となっています。厚労省の調査では7月1日時点で、134の医療機関が特例措置を利用していることから延長を決めました。

【労働法】中学生就労新たに1件 栃木県教委調査、禁止周知へ

今年8月に足利市の市立西中3年の男子生徒(当時14歳)が解体作業中に死亡した事故を受け、県内全ての公立中学校と特別支援学校を対象にアルバイト就労に関する調査をしていた栃木県教委は19日、男子生徒を含めた3人が労働基準法に違反して働いていたと発表しました。学校側が就労を把握しながら対応が遅れたケースもあり、県教委は10月中旬、全市町教委の中学校教育を担当する課長を集めた研修会を開き、中学生は原則就労禁止であることを周知します。

調査は8月20日~9月7日に市町教委を通じて実施し、今年度、各校に在籍している生徒が入学してから違法にアルバイトをした事例があるか聞きました。

発表によると、新たに分かったのは県南の中学校に通う3年の男子生徒。生徒は4月から5月にかけ3日間、下野市にある土木関連業者の仕事でアスファルトの片付け作業をして、日当6千円を得ていました。就労を知った生徒の祖父が5月14日、学校側に相談し、発覚。学校は翌15日、生徒側を指導し、以降は就労していないということです。

もう一人は、事故当日に同じ現場で働いていた足利市の3年生の男性生徒。死亡した男子生徒は、空き缶の仕分けや解体作業を、5月からの土曜日と夏休みに行っていました。一緒に働いていた男子生徒は、2月からの土曜日と5月下旬から平日を含む週4日、同様の作業をしていました。

学校は、死亡した男子生徒の就労を事故が起こる約2週間前の7月26日に、一緒に働いていた男子生徒の就労を6月8日にそれぞれ把握していましたが、働くのをやめさせるような指導を事故が起こるまで行いませんでした。

記者会見した県教委学校教育課は「調査は再発防止のため緊急に実施した。ほかに就労がなかったとは言い切れない」とした上で「中学生の就労は原則禁止されていることを学校だけでなく、事業所や保護者にも認識してほしい」としています。

労働基準法では、使用者(会社)が、15歳になった年度末を過ぎていない子供を働かせることを原則禁止しています。ただし、〈1〉13歳以上〈2〉製造業や解体業、建設業、鉱業などの危険が伴う業態でない〈3〉子供の健康や福祉に有害でない――ことを条件に、会社が労働基準監督署長の許可を受けて働かせることはできます。修学に差し支えない必要があります。