入社後相当年数経過している従業員との雇用契約書の交わし方

今まで雇用契約書を取り交わしていなかったが、今後パートも含め全員分の雇用契約書を整備したいと考えた場合、入社後相当年数経過している従業員との雇用契約締結は、どのように進めればよいでしょうか。

このような場合、入社後相当年数経過した従業員との雇用契約については、例えば「新事業年度」「新年」「組織変更等の日」など、切りのよいタイミングでの一斉整備をご検討されてはどうでしょう。

既存の従業員の中には、入社から何度も賃金など労働条件が変わっている方もいらっしゃると思いますので、入社時に遡って雇用契約を締結することが困難です。

そのような場合は、従業員の納得性が高い日付から「改めて今後の労働条件はこうです」と雇用契約を結ぶと良いでしょう。

ただし、企業規模や既存社員の方の勤続年数によっては、「なぜ今さら雇用契約書を結ぶのか?」といった警戒・反発・不審を招く可能性もありますので、雇用契約書整備は慎重に進める必要があります。

また、雇用契約書は、就業規則との整合性についても注意しなければなりません。
雇用契約書と就業規則との間にズレや矛盾はないか、併せて検討していくことが必要です。

雇用契約書についてのご不明点は、お気軽に当事務所までお尋ね下さい。