労働条件の明示

雇用契約書の重要性は前述したとおりですが、具体的には、どのような項目を記載する必要があるのでしょうか。

労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定めています。
その中でも、「必ず明示しなければならないこと」と「決まりがあるなら明示しなければならないこと」があります。

<絶対に書かなければならないこと>
(絶対的明示事項)

・雇用契約期間・更新の有無、更新の判断基準
・就業場所、転勤の可能性の有無、従事する職種
・始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
・所定時間を超える労働の有無
・交代制について(交代制がある場合)
・賃金額、計算及び支払方法、賃金締日支払日
・昇給について ※1
・定年・継続雇用等
・退職について(解雇の事由を含む)
※1 昇給については、口頭で明示してもよい。

<決まりがあるなら明示しなければならないこと>
(相対的明示事項)※2

・退職金、賞与その他臨時に支払われる賃金
・労働者に負担させる食費や作業用品
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病補助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
※2相対的明示事項は、口頭で明示してもよい。

なお、労働契約法では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認することを求めています。

雇用契約書について、これらの項目がもれなく記載されているかどうか、一度よく確認してみることをお勧めします。