【労働法】特別加入労災、加入可能な家内労働者見直しへ

厚生労働省は、27 日、労働政策審議会に対し「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問しました。これを受け、同日、同審議会労働条件分科会 労災保険部会において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当との答申が行われました。

改正概要
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の規定により、有機溶剤中毒予防規則と特定化学物質障害予防規則がそれぞれ一部改正されることを受け、
○改正省令において、家内労働法施行規則について、家内労働者が排気装置等を設置するように努めるべき業務について、有機溶剤中毒予防規則及び特化則にお いて規制する有機溶剤等を取り扱う業務とする改正が行われたため、特に危険度が高いとされ、特別加入が可能な家内労働者等の業務についても同様の業務とす る。
○ 特別加入の希望者のうち中小事業主等、一人親方、家内労働者等のうち一定の業務に従事する者については、加入時の健康診断結果証明書の提出等を義務付けており、当該業務として規定する化学物質を取り扱う業務について所要の措置を行う。

今回の答申を受け、厚生労働省は、平成26 年11 月1日に改正省令を施行する予定です。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000062989.pdf