【労働法】行員9割に不払い残業代2.9億円支給 役員含む3名が書類送検 長時間残業の疑い

熊本労働基準監督署は3月19日肥後銀行は、労使協定で定めた労働時間を上回る残業を社員にさせたとして、労働基準法違反の疑いで、肥後銀行と同社取締役や部長ら3人を書類送検しました。2012年12月、内部から通報を受けた熊本労働基準監督署が同行に調査を要請ました。

全行員約2300人のパソコンの使用記録を基に労働時間を算出し、2,080人に未申告の残業代があったことが判明しました。総額は約2億9000万円にものぼり、未払い分については、すでに全額を支払ったといいます。
発表によると、同行の労使協定では残業を1日5時間45分まで、1か月45時間までと規定。残業手当は自己申告にて支給されますが、2,080人は規定時間を超えた時間について申告していなかったようです。 

取締役らは労基署に対して「人が足りず、サービス残業をさせていた、労働時間管理の厳正化、時間外労働の削減に取り組んでいく」と話しています。同労基署は、ほかにの社員に限度を上回る残業をさせていたとみて調査を続ける予定です。