厚労省は、平成26年6月25日付けにて、「労働安全衛生法の一部を改正する法律について」基発第0625第4号を発出しました。
いわゆるストレスチェックに関して、特に具体的に記載があります。
第3 心理的な負担の程度を把握するための検査等
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第1項関係)
2 事業者は、1による検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなけれ ばならないものとしたこと。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供 してはならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第2項関係)
3 事業者は、2による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による 面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ ならないものとしたこと。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないもの としたこと。(第 66 条の 10 第3項関係)
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、3の面接指導の結果を記録しておかなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第4項関係)
5 事業者は、3の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第5項関係)
6 事業者は、5の医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の 回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなけ ればならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第6項関係)
11 産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場についての1から9までの適用については、当分の間、1のうち「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とするものとしたこと。(附則第4条関係)