過去の物価下落時に年金給付額を据え置き、本来の水準よりも払い過ぎになっている「特例水準」を解消する改正国民年金法と、低所得の年金受給者に月額最大5000円の給付金を支給する年金生活者支援給付金法が2012年11月16日の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立することとなりました。
年金給付額は物価に連動し決定されますが、物価が下落した2000~02年度に特例で据え置いた影響で、現在は本来よりも2.5%高くなっています。
改正国民年金法は、この2.5%分を2013年10月に1%、2014年4月に1%、2015年4月に0.5%減額し、元の水準に戻すこととなり ます。最終的な給付月額は、基礎年金の満額が12年度の6万5541円から1675円減の6万3866円、厚生年金が夫婦二人の標準世帯で、23万940 円から5900円減の22万5040円となります。
改正国民年金法はまた、将来の消費増税分を償還財源とした「つなぎ国債」による、2012、2013年度の基礎年金国庫負担分の財源の確保も定めました。
年金生活者支援給付金法は、家族全員が住民税非課税で年間所得が77万円以下の年金受給者らに対し、保険料の納付期間に応じて月額最大5000円の給付金を支給します。対象者は約790万人で、2015年10月1日に施行されます。