【労働法】56日連続勤務、過労死認定基準超の時間外労働などの容疑で書類送検

神戸西労働基準監督署は3月19日、山陽バス(神戸市垂水区)が路線バスの運転手などに過労死認定基準を超える時間外労働をさせたり、休日を与えなかったとして、同社と社長ら3人を労働基準法違反容疑で神戸地検に書類送検しました。

同署によると、同社は昨年3?6月、垂水営業所の助役に対し、協定で定めた時間外労働の限度(月42時間)を超える毎月100時間超の時間外労働をさせていました。また、同社では2週間に1回は休日を与えるという取り決めがあるにもかかわらず、同年4~6月には運転手2人を56日間と28日間連続で就労させたとしています。

11年には同上の運転手1人に最大119日間連続で就労させていたことなどが判明。同署が11年8月と12年5月に行政指導しましたが是正されなかったとして、運転手の同僚3人が同社と社長を労働基準法違反容疑で刑事告発していました。