事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する 税制優遇制度が拡充されました。雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法 人)
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm