エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員と元従業員の女性2人が10月29日、残業代が支払われていないとして、運 営する「不二ビューティ」(東京)を相手取り、約2年分の残業代計約1015万円の支払いを求める訴訟を仙台地裁に起こしました。
訴状などによると、2人は開店準備のために始業時間前に働いたり、タイムカードに終業時刻として打刻した後も翌日の予約確認や掃除などの業務を行ったりするなど月に80時間前後の残業を強いられましたが、時間外割増賃金は支払われなかったとされます。
仙台店については、有給休暇を取得した従業員の残業代を勝手に減額したなどとして、仙台労働基準監督署が8月に是正勧告を行っていました。
不二ビューティは「訴状が届いていないが、専門家の指導のもと既に残業代を提示しており、回答がないまま提訴に至ったことは残念」としています。