女性活躍推進法に基づき各企業が策定した行動計画や自社の女性の活躍に関する状況について公表する場として、厚生労働省が運営している「女性の活躍促進企業データベース」において、「女性活躍推進法が改正されました!」という案内がありました(令和2年1月24日公表)。
女性活躍推進法等の一部を改正する法律が、令和元年6月5日に公布され、令和2年4月1日より、省令・指針を含めた改正内容が、次のように順次施行されます。
① 令和2年(2020年)4月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
・行動計画の数値目標の設定の仕方が変わります!
② 令和2年(2020年)6月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
・情報公表の仕方が変わります!
③ 令和2年(2020年)6月1日施行
・対象:全ての事業主の方
・プラチナえるぼし認定が創設されます!
④ 令和4年(2022年)4月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主の方
・新たに行動計画の策定、情報の公表が義務になります!
これを受けて、企業の皆様がスムーズに法対応の準備を進められるよう、女性活躍推進法の改正についての特設ページを設置したということです。
このページでは、施行日や企業規模ごとに、求められる法対応が確認できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<女性活躍推進法が改正されました!>
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html