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【労働経済】2012年冬の賞与、過去最低を更新 4年連続減

厚生労働省が4月2日に発表した毎月勤労統計調査によりますと、2012年冬の賞与は、従業員1人あたりの平均で前年比1.5%減の36万5,687円であることが分かりました。これは、1990年以降の比較可能な統計データでも最低を更新、4年連続の減額でした。

従業員が5人以上の事業所規模を対象に、2012年11月~2013年1月に支給された賞与を集計したもので、建設業は14.0%減、飲食サービス業は7.1%減、製造業は3.2%減などとなっています。

厚労省では、東日本大震災や円高などの影響があるとみています。

【その他】厚生労働省の男性職員の育児休業取得事例集を作成

厚労省は、2013年3月、同省における「男性職員の育児休業取得事例集」を作成しました。
事業所に対して、育児休業取得にあたっての参考になるよう、職員の育児参加や職場内でのフォロー内容などを紹介しています。

同省は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、平成17年から10年間にわたって行動計画を策定しています。そのうち、平成17年から5年間の行動計画「育児に親しむプログラム」に続いて、平成22年からの5年間に「職場の子育て応援プログラム~家庭も仕事も楽しめる職場を目指して~」を策定しています。

今回の育児休業取得事例集の作成は、「職場の子育て応援プログラム」の主な取組みのひとつで、この計画の中には男性職員の育児休業取得率13%などの数値目標を達成するために、様々な取組みが盛込まれています。

「厚生労働省における男性職員の育児休業取得事例集」はこちら
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/case/

「職場の子育て応援プログラム」の概要はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0414-8.html

【年金・医療】国民年金の追納・後納保険料額(平成25年度分)が公表されました

日本年金機構は4月1日、平成25年度分の国民年金の追納保険料、後納保険料の額を公表しました。

後納制度は、過去10年分まで国民年金保険料が納められる制度で、平成24年10月から始まりましたが、今年2月末までの申込件数は約50万件にのぼりました。

追納保険料はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651

後納保険料はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

【労働法】外国人技能実習生、未払い賃金の支払い求めて提訴

工場で長時間の労働をさせられたのに月1万円の賃金しか受け取れなかったとして、20代のバングラデシュ人女性が4月3日、会社側に未払い賃金や残業代、慰謝料など計約876万円の支払いを求める訴訟を京都地裁に起こしました。

訴えを起こしたのは2011年11月にバングラデシュから来日し、長崎県内の衣料品製造・販売会社の縫製工場で技能実習生として働いていた女性。Tシャ ツの縫製作業などに従事していましたが、仕事を辞めた12年7月まで毎月400時間を超える長時間労働をしたにもかかわらず、残業代が支払われず、基本給の賃金も約75万円未払いだったとしています。1カ月で休めるのは数日で、連日のように午前8時から翌午前0時ごろまで働いていたとのことです。

月約10万円の賃金から寮費などが差し引かれて手元には1万円ほどしか残らず、会社側に不満を漏らすと帰国させられそうになったといいます。

弁護団によりますと、1年目の外国人実習生(旧研修生)に労働法規が適用された改正入国管理法施行(10年7月)後、未払い賃金を求める訴訟は全国で初めてとのことです。

【労働経済】春闘引き上げ額、前年よりやや上回る

アベノミクス効果による賃金引上げへの期待が高まっていた今回の春闘で、傘下1456組合の賃金引き上げ額は、前年比平均51円増となったことがわかりました。

連合によりますと、前年と比較可能な1456組合の賃金引き上げ額は平均5291円で、去年より51円増でした。組合員数別では、300人以上の組合は平均5375円(前年比54円増)、300人未満の組合は平均4149円(前年比10円増)でした。

【労働法】キャリア・コンサルタント能力評価試験が「キャリア形成促進助成金」の支給対象に

厚生労働省は、4月1日付けで、2つのキャリア・コンサルタント能力評価試験を、「キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)」の支給対象として指定しました。

厚生労働省では、個人の主体的なキャリア形成や、求人と求職の効果的なマッチングなどを支援する専門人材である、キャリア・コンサルタントの養成を推進しています。この一環として、キャリア・コンサルタントの質の確保と、その養成を図るため、民間の試験機関が実施するキャリア・コンサルタント能力評価試験のうち、試験内容、試験実施体制などに関して一定の要件を満たすものについて、助成金の支給対象として指定を行っています。

近年、キャリア・コンサルタントに期待する役割や求める能力が広がっていることから、平成23年7月に新しい指定基準として、能力基準項目に、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングやキャリア教育を追加するなどの見直しを行っています。

今回の指定により、現在指定している10試験は、全てが新基準に基づいたものとなります。

詳しくは以下をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yf3d.html

【年金・医療】厚生年金基金 代行割れ基金5年で解散

厚生労働省は1日、厚生年金基金制度の見直しに向けた厚生年金保険法改正案の概要をまとめ、今国会に必要な法案を提出することになりました。

代行部分(国から預かる資産)に損失を抱える基金は5年で解散させます。運用資産が代行部分の1.5倍未満にとどまる基金に対しては、解散または他の企業年金制度などに移行させます。1.5倍以上の資産などを持つ基金は存続を認めます。存続する基金は全体の1割弱の見通しです。

【労働法】胆管がん 印刷会社を強制捜査 大阪労働局

大阪労働局は、従業員ら17人が胆管がんを発症しうち8人が死亡した大阪市の印刷会社に対して、2日午前、労働安全衛生法違反の疑いで家宅捜索を開始しました。

会社は労働安全衛生法で定められている定期健康診断の結果の報告、衛生管理者や産業医、安全管理者の設置を行っておらず、大阪労働局は会社のこうした対応が被害拡大を招いたとして、全容解明を進めます。

【労働法】4月1日から改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法施行

4月1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせて企業に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

高年齢者雇用安定法は定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するため、これまでも(1)定年の廃止(2)定年の引き上げ(3)継続雇用制度の導入のいずれかを導入する義務がありました。

 (3)継続雇用制度では、労使協定を締結すれば再雇用基準を独自に決めることができたため、65歳まで希望者全員が働ける制度ではありませんでした。
改正法では労使協定で再雇用者を独自に決めることができる基準を撤廃しました。希望者全員を雇用しない場合は企業名を公表されることがあったり、助成金を 支給しないなどの措置も講じます。継続雇用の対象外となるのは、解雇事由に該当する場合や健康上の問題を抱えるなどの一定の場合に限ります。

改正労働契約法も4月1日施行しました。同じ職場で5年を超えて働く有期契約社員が希望した場合、企業に無期雇用への転換を義務付けるものです。
長期間働いているパートはモチベーションが高く、今回の法改正は安定した雇用の維持につながる。と前向きな意見もでており、無期転換に応じる企業も多い。しかし、体力のない中小企業を中心に、5年未満で有期契約を解除する「雇い止め」が増える懸念が一方ではあります。