【労働法】「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」に関して、食品加工用機械、解体用機械の安全対策を充実

厚生労働大臣から、25日、労働政策審議会(会長:諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令 案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これらについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長:相 澤好治 学校法人北里研究所常任理事)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、それぞれ妥当であるとの答申があり、厚生労働省では、こ の答申を踏まえて、省令の改正作業を進めるとしています。

【省令案のポイント】
第1 労働安全衛生規則の一部改正
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案は、昨今の食品加工用機械及び解体用車両系建設機械に関する労働災害の発生状況を踏まえ、これらの機械の安全確保対策を充実するもので、具体的には次のとおりです。

1 食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置等の義務付け
食品加工用機械による労働災害は年間約2千件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生していることから、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置 や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けること、機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を 義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。

2 解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加
工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」といいます。)による労働災害は年間 100件程度発生しており、死亡災害などの重篤な災害も発生していることから、現在解体用機械として規制されているブレーカと同様に、車両系建設機械構造 規格を備えないものの譲渡・提供の禁止、定期的な自主検査の実施等の措置を義務付けるとともに、鉄骨切断機等の用途・性質に応じ、運転室の備付け、転倒す る危険がある場所での作業装置の長い機械の使用禁止等を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。

第2 電離放射線障害防止規則等の一部改正
電離放線障害防止規則等の一部を改正する省令案は、除染に伴い除去された土壌や汚染廃棄物(以下「事故由来廃棄物等」といいます。)の処分の業務を行う事業者へ以下の(1)から(5)までの事項の実施を義務付けます。
なお、管理区域の設定、被ばく線量の測定・記録、被ばく限度、施設の線量等の限度等については、現行の規定と同様とします。

(1)事故由来廃棄物等の処分を行う設備が満たすべき要件
排気・廃液が漏れるおそれがない構造とすること、出入口に二重扉を設ける等
(2)汚染の拡大防止のための措置
汚染状況に応じたマスク・保護衣の着用、作業後の汚染検査の実施、容器の使用等
(3)作業の管理等
作業の方法・手順、安全装置の調整等に関する規程(マニュアル)の策定、保守点検作業に関する監督署への届出
(4)特別の教育
処分に従事する労働者に、あらかじめ、線量管理の方法、作業の方法、機械の使用方法等に関する学科教育、作業や設備等の使用に関する実技教育を実施
(5)除染特別地域等に処分施設を設置する場合の特例
施設を設置する以前に土壌等が汚染されている状況を踏まえ、汚染検査、容器の使用等に一定の特例を設ける

詳しくはこちら(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm.html