厚生労働省から、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」という案内があり、「年次有給休暇取得促進特設サイト」のリンクが紹介されています(平成30年10月2日公表)。
政府は、年次有給休暇の取得率について、2020年までに70%とする目標を掲げていますが、依然として50%を下回る水準で推移しています。
このような状況等を踏まえ、働き方改革関連法による労働基準法の改正で、平成31年4月からは、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要とされます。
ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。
計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、同省では、この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めることとしています。
その一環として開設されたのがこのサイトです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
< 【年次有給休暇取得促進特設サイト】10月は年次有給休暇取得促進期間です>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html