厚生労働省は2014年8月19日、国民一人一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、11 月30日(いいみらい) を 「年金の日」 とすることを発表しました。
みよた社労士法人からのお知らせ
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2023年 年末年始休業期間のお知らせ - 2023年7月26日
2023年 夏季休業期間のお知らせ - 2023年3月22日
【2023年4月1日改正】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!
社労士みよっちの日々~社労士ブログ~
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有給休暇取得時の通勤手当