妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤務先を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は23日、「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」という初めての判断を示しました。
この裁判は、広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、「男女雇用機 会均等法で禁止されている妊娠を理由にした不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えていたものです。女性は2004年に勤務先のリハビリテーション 科の副主任に就きましたが、第二子を妊娠した2008年に外され、育休取得後の翌年に別の部署へ異動になりました。
23日の最高裁判所の判決で、第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認 められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」と いう初めての判断を示しました。その上で、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘して訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。