2012年6月26日、障害者雇用について議論する厚生労働省の有識者検討会が開かれ、厚労省研究会は身体障害者と知的障害者に加え、新たに精神障害者も障害者雇用促進法に基づく雇用義務の対象とすべきだとする報告書案を提示しました。
義務づけをするためには労使の代表で構成する厚労相の諮問機関・労働政策審議会の合意を得て、障害者雇用促進法の改正をすることが必要となります。
報告書案は精神障害者の就職件数の増加や、ハローワークへの就労支援員の配置と企業の精神障害者に対する支援策も進んでいることを指摘しました。 雇用環境が改善されていることから、「雇用義務の対象とするのが適当」としています。そのうえで、企業の理解に不十分な点もあり、精神障害者と企業とのマッチングなどを支援する体制を充実させる必要があるとしています。
対象となるのは、精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症、そううつ病、てんかんなどの患者となっています。障害者雇用促進法は企業や国などに一 定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けており、企業の法定雇用率は1.8%で、来年度からは2.0%に引き上げとなります。現在は、企業が雇用率を算定する際、精神障害者も含めて計算することが認められています。