最高裁は24日、海外ツアーの添乗員に対して、あらかじめ一定の時間を働いたことにする「見なし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた裁判で、事業 場外労働のみなし労働制が適用できないと判断しました。
小貫芳信裁判長は、「添乗員は、ツアー参加者の出国手続きや現地でのホテルのチェックイン、それに朝食から夕食まで定められた日程で業務をしている。変 更が必要な場合も携帯電話などで会社の指示を受けることができ、旅行後に報告もするため、労働時間の計算が難しいとはいえない。見なし労働時間制を適用で きる場合に当たらない」と判断して会社の上告を棄却し、残業代の支払いを命じた2審の判決が確定しました。
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