両立支援等助成金は、仕事と育児・介護の両立ができる“職場環境づくり”を支援する制度です。
令和6年度補正予算により、厚生労働省から「育休中等業務代替支援コース」と「出生時両立支援コース」の改訂が公表されました。
令和6年12月17日からの拡充では、「共働き・共育て」の実現に向けて、育休中の業務を代替する労働者への支援を強化する「育休中等業務代替支援コース」の拡充と、男性の育児休業取得を促進する「出生時両立支援コース」の見直しが行われています。
出生時両立支援コース
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。
新規拡充箇所
① 第1種の受給実績がなくても 第2種の申請可能!※1
※1:第1種とは、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育休を取得した場合にもらえる助成金(1人目20万円)。
② 前年度と比較して、男性育休取得率「30%以上UP&50%達成」で 60万円 支給!
また、これまで15万円の加算対象は、第1種の育児休業終了日までにプラチナくるみん認定を受けた事業主に限られていましたが、第2種の申請時までに変更されました。
育休中等業務代替支援コース
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。
新規拡充箇所
① 育児休業中の手当支給:業務体制整備1人目の支給額が従来の5万円から20万円に増額。最大140万円が支給!
業務体制整備を社会保険労務士に委託し、育休期間が1か月以上の場合、育休開始1か月経過時に最大30万円、復帰時に最大110万円が分割支給されます。
② 育短勤務中の手当支給:業務体制整備1人目の支給額が従来の2万円から20万円に増額。最大128万円が支給!
業務体制整備を社労士に委託&短時間勤務制度を3年間利用した場合、利用開始1か月経過時に最大23万円、利用終了時に最大105万円を分割支給となります。
③ 支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!
①②について常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も支給対象になりました。
両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コースおよび出生時両立支援コース)について、詳しくは下記をご確認ください。
参考:厚生労働省
・事業主の方へ給付金のご案内
・令和6年度12月の変更点(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)
両立支援等助成金で実現!働きやすい職場づくり
両立支援等助成金の活用は、制度整備の費用負担軽減だけでなく、働きやすい環境づくりを通じて優秀な人材の確保・定着を促進します。
特に子育て世代や介護に携わる従業員の継続就業を支援することで、組織全体の生産性向上が期待できます。
また、両立支援に積極的な企業として高い評価を得ることで、企業ブランド価値の向上にもつながります。
これらの取り組みを確実に進めるため、助成金の申請手続きは実績のある専門家へのご相談をお勧めいたします。
福島県郡山市のみよた社会保険労務士法人では、無料相談も承っております
助成金申請はタイミングとスピードが大切です。
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