建設会社従業員だった70代男性が自殺したのは「精神障害による業務上の疾病」として遺族補償などの不支給処分取り消しを求めた訴訟で、福井地裁は4日、精神障害に起因するとして処分を取り消す判決をしました。
訴状によりますと男性は2007年勤務中の労災事故に遭い、その翌年に自殺。男性の妻は夫が事故後に抑うつ状態であったとし、その原因は労災後の心理的ストレスによるものと主張していました。
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