【判例】石綿肺で自殺、国が控訴断念で労災認定へ―岡山地裁

アスベスト(石綿)の吹きつけ作業に従事し、石綿肺を発症してうつ病となった当時60代の男性の自殺を労災だと認めた先月9月26日の岡山地裁判決について、厚生労働省岡山労働局は2012年10月11日、控訴を断念することを明らかにし、同日、判決が確定しました。

この男性の妻で原告の女性の代理人弁護士によると、石綿肺による闘病を苦にした自殺を労災と認めた判決の確定は全国で初めてとのことです。

11日が控訴期限。岡山労働局は「理由は個別事案なので答えられないが、関係機関と協議して総合的に判断した」としています。遺族補償給付金の不支給処分の取り消しを求めて訴訟を起こした中国地方に住む男性の妻に、給付金が支払われるとのことです。

男性の妻は「命は帰ってきませんが、夫の思いが国に伝わった。やっと夫の尊厳が守られた」とのコメントを出しました。

判決では、男性は1959?78年、全国の工事現場でアスベストの吹き付け作業に従事していました。87年に石綿肺になり、2002年7月に労災認定を受けました。闘病中の同年10月、うつ病と診断され、60代だった07年5月に自殺しました。

岡山地裁は「悲惨な姿で死んだ同僚らの姿を通して強い恐怖を感じていた。心理的負荷は精神障害を発病させる程度に重かった」とし、石綿肺とうつ病発症との因果関係を認定しました。